ア.司法警察員の面前における被告人の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものと,検察官の面前における被告人の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるもの
証拠能力の要件に差異はない?
イ.司法警察員の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものと,検察官の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるもの
証拠能力の要件に差異はない?
ウ.被告人が作成した供述書で同人の署名及び押印のあるものと,被告人が作成した供述書で同人の署名及び押印のいずれもがないもの
証拠能力の要件に差異はない?
エ.司法警察員が作成した検証調書と,司法警察員が作成した実況見分調書
証拠能力の要件に差異はない?
オ.司法警察員から鑑定の嘱託を受けた者が作成した鑑定書と,裁判所から鑑定を命じられた鑑定人が作成した鑑定書
証拠能力の要件に差異はない?