次のⅠないしⅢの【見解】は,「Yに対する保護責任者遺棄致死罪で起訴された甲の公判において,証拠調べの結果,甲がYを遺棄した当時,Yが生きていたか死亡していたかが判明せず,甲に保護責任者遺棄致死罪と死体遺棄罪のどちらかが成立することは疑いがないが,どちらであるかは確定できなかった場合に,裁判所は,どのような判決を言い渡すべきか。」という問題に関する考え方を述べたものである。【見解】に関する後記アからオまでの記述のうち,誤っているものは幾つあるか選びなさい。 【見解】 Ⅰ.無罪判決を言い渡すべきである。 Ⅱ.保護責任者遺棄致死罪又は死体遺棄罪のいずれかの事実が認定できるという択一的認定をし て,有罪判決を言い渡すべきであるが,量刑は,軽い死体遺棄罪の刑によるべきである。 Ⅲ.軽い死体遺棄罪の事実を認定して,有罪判決を言い渡すべきである。
誤っている記述の個数を選んでください: