ア.司法警察員は,司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要がないと思料するときは,直ちにこれを釈放しなければならない。
イ.司法警察員は,司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要があると思料するときは,被疑者を受け取った時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
ウ.検察官は,司法警察員が逮捕し送致した被疑者を受け取ったときは,弁解の機会を与え,留置の必要があると思料するときは,被疑者を受け取った時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
エ.検察官は,逮捕状により被疑者を逮捕したときは,直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上,弁解の機会を与え,留置の必要があると思料するときは,被疑者が身体を拘束された時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
オ.検察官は,被疑者が勾留された事件について,被疑者が身体を拘束された日から10日以内に公訴を提起しないときは,勾留の期間が延長された場合を除き,直ちに被疑者を釈放しなければならない。