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公判・裁判令和2年(2020年) 第9問

被害者,又は被害者参加人(被害者参加制度における被害者参加人をいう。)に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものは幾つあるか選びなさい。

ア.被害者は,被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を陳述することができ,裁判所は,その陳述を刑の量定のための証拠とすることができる。
イ.被害者参加人は,当該被告事件についての刑事訴訟法の規定による検察官の権限の行使に関し,検察官に対して意見を述べることができ,この場合において,検察官は,当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは,必要に応じ,当該意見を述べた者に対し,その理由を説明しなければならない。
ウ.情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項についてその証人を尋問することの申出を被害者参加人から受けた検察官は,申出に係る尋問事項について自ら尋問する場合を除き,意見を付して,この申出を裁判所に通知するものとされている。
エ.被害者参加人は,裁判所の許可を得て,刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするため被告人に対して質問をすることができるが,裁判長は,その質問が既にされた質問と重複するとき,これを制限することができる。
オ.被害者参加人は,裁判所の許可を得て,事実又は法律の適用について意見を陳述することができ,裁判所は,その陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることができる。

誤っている記述の個数を選んでください: