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公判・裁判令和3年(2021年) 第12問

異議申立てに関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

ア.検察官,被告人又は弁護人は,裁判所による証拠調べ請求を却下した決定に対し,相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
イ.合議体の裁判長は,証人尋問において,検察官の尋問に対する弁護人の異議申立てに対して判断をするに当たり,陪席裁判官との合議を経る必要がある。
ウ.証人尋問における異議の申立てについては,個々の行為,処分又は決定ごとに,直ちにしなければならないが,その理由を示す必要はない。
エ.検察官,被告人又は弁護人は,裁判長の訴訟指揮に基づく処分に対し,相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
オ.弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて,裁判所が決定で棄却したのに対し,弁護人は,その判断に不服があるときでも,その決定で判断された事項については,重ねて異議を申し立てることはできない。