A.私と異なる見解のように考えると,供述の義務はないといっても,実質的には供述を強いるのと異ならないので,黙秘権を侵すことになってしまうのではないでしょうか。
B.私のように考えたとしても,直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかだと考えます。
C.私が採る見解は,現行法が第一次的に当事者主義を採っており,被疑者も捜査機関と相対立する一方当事者であると考えられることと,より整合的だと考えます。
D.逮捕・勾留は,将来の公判への出頭を確保するためのものであると考えると,私が採る見解とより整合性があると思います。
E.私は,刑事訴訟法第198条第1項但書の「但し,被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は出頭後,何時でも退去することができる。」という規定を反対解釈するのが相当だと思います。