予備試験やわらか学習道場β
ダッシュボードまとめて演習模試個別演習暗記カードPRO復習PRO学習予定料金
© 予備試験やわらか学習道場
使い方ガイド検索サブスクの確認・解約ブックマークデータ管理利用規約プライバシーポリシー特定商取引法に基づく表記

本サービスの問題・解説は予備試験対策の参考情報として提供されるもので、その正確性・最新性等は保証されません。最終的な学習判断はユーザー自身の責任で行ってください。

本サービスの問題は、法務省が公表する司法試験予備試験の短答式試験問題(出典:法務省ウェブサイト)を基に当方が編集・作成したものです。本サービスは法務省が作成・監修したものではありません。法改正等により改変した問題には、その旨を付記しています。

ホーム学習模試復習PRO暗記PRO
公判・裁判令和4年(2022年) 第9問⚠ 改正あり

証人等の保護に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア.裁判所は、弁護人が出頭している法廷で証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、証人と被告人の間の遮へい措置又はビデオリンク方式が採られている場合を除き、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。
イ.裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。
ウ.裁判所は、被害者等が意見陳述をする場合において、被害者等の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、被害者等が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被害者等の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、被害者等の意見陳述中、被害者等に付き添わせることができる。
エ.被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定があったときは、検察官は、被害者特定事項を明らかにしない方法で起訴状の朗読を行い、起訴状を被告人に示さなければならない。
オ.裁判所は、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることはできるが、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に係る特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることはできない。