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公判・裁判令和5年(2023年) 第7問

公判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには 2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア.検察官は、刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、冒頭陳述を行う。
イ.裁判長は、刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、検察官の起訴状の朗読に先立ち、人定質問を行う。
ウ.必要的弁護事件において、裁判所が弁護人出頭確保のための方策を尽くしたにもかかわらず、被告人が、弁護人の公判期日への出頭を妨げるなど、弁護人が在廷しての公判審理ができない状態を生じさせ、かつ、その事態を解消することが極めて困難な場合には、公判期日に弁護人が出頭しなくとも、開廷することができる。
エ.検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、量刑についての意見を述べることはできるが、無罪である旨の意見を述べることはできない。
オ.被告人又は弁護人は、公判前整理手続に付されていない事件について、証拠により証明すべき事実があるときは、裁判所の許可がなくとも、検察官が冒頭陳述をした後、冒頭陳述をすることができる。