ア.私人は、急速を要する場合に限り、その理由を告げた上で現行犯人を逮捕することができる。
イ.司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受けた場合、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。
ウ.私人が現行犯逮捕する場合には、その私人が犯行を現に目撃していなければならない。
エ.司法警察員は、私人から現行犯人の引渡しを受け、留置の必要があると思料する場合、逮捕された時からではなく、その者を受け取った時から、48時間以内に検察官に送致する手続をしなければならない。
オ.現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに捜索差押えをすることができる。