次の【見解】は、刑事訴訟法第328条の趣旨及び同条によって許容される証拠の範囲に関するものである。後記アからオまでの証拠のうち、【見解】に照らし、同条によって許容される証拠に当たるものには1を、当たらないものには2を選びなさい。なお、被告人Aがを包丁で刺して殺害したとする殺人被告事件の公判期日において、本件犯行当日に犯行を目撃したとするWが、「Vを包丁で刺したのはAでした。」と証言しているものとする。また、いずれの証拠との関係でも、同法第326条の同意はなされていないものとする。
【見解】 「刑事訴訟法第328条は、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述が、別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に、矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより、公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることを許容する趣旨のものであり、別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証については、同法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である。 そうすると、同条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が、同人の供述書、供述を録取した書面(同法が定める要件を満たすものに限る。)又は同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述の中に現れている部分に限られるというべきである。」