予備試験やわらか学習道場β
ダッシュボードまとめて演習模試個別演習暗記カードPRO復習PRO学習予定料金
© 予備試験やわらか学習道場
使い方ガイド検索サブスクの確認・解約ブックマークデータ管理利用規約プライバシーポリシー特定商取引法に基づく表記

本サービスの問題・解説は予備試験対策の参考情報として提供されるもので、その正確性・最新性等は保証されません。最終的な学習判断はユーザー自身の責任で行ってください。

本サービスの問題は、法務省が公表する司法試験予備試験の短答式試験問題(出典:法務省ウェブサイト)を基に当方が編集・作成したものです。本サービスは法務省が作成・監修したものではありません。法改正等により改変した問題には、その旨を付記しています。

ホーム学習模試復習PRO暗記PRO
証拠法令和7年(2025年) 第13問

次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白(不任意自白)を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには 2を選びなさい。 【見解】 Ⅰ.任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解 Ⅱ.任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解 Ⅲ.任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解

ア.Ⅰの見解に対しては、黙秘権を侵害して得られた自白の証拠能力が否定されるのは黙秘権保障の内容そのものであり、黙秘権と自白法則を混同しているという批判がある。
イ.Ⅱの見解によったとしても、不任意自白に基づき発見された物は、関連性が不任意自白によらなければ証明されない場合、証拠として許容されない。
ウ.Ⅱの見解によれば、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白は、不任意自白の例示とみることができる。
エ.Ⅲの見解に対しては、違法な手続により得られた自白の全てが任意にされたものでない疑いがあるとはいえないから、そのような自白が全て刑事訴訟法第319条第1項により排除されるとするのであれば、規定の文言上無理があるという批判がある。
オ.Ⅲの見解によれば、取調官が偽計を用いて得た供述は、供述者の主観的な心理状態に影響を及ぼした疑いがある場合に限り、証拠能力が否定される。