次の【判例】は、窃盗被疑事実の嫌疑に基づいて逮捕(以下「本件逮捕」という。)された被疑者からその日のうちに任意で尿が採取され(以下「本件採尿」という。)、その尿についての鑑定書(以下「本件鑑定書」という。)が覚醒剤自己使用の事実を立証するための証拠として提出された事案において、その証拠能力を否定した最高裁判所の判例(覚せい剤取締法違反等被告事件に係る最高裁判所平成15年2月14日第二小法廷判決・刑集57巻2号121頁)を抜粋したものである。後記アからオまでの記述のうち、【判例】に整合しないものは幾つあるか。後記1から 6までのうちから選びなさい。
【判例】 「本件逮捕には、逮捕時に逮捕状の呈示がなく、逮捕状の緊急執行もされていない(中略)という手続的な違法があるが、それにとどまらず、警察官は、その手続的な違法を糊塗するため、(中略)逮捕状へ虚偽事項を記入し、内容虚偽の捜査報告書を作成し、更には、公判廷において事実と反する証言をしているのであって、本件の経緯全体を通して表れたこのような警察官の態度を総合的に考慮すれば、本件逮捕手続の違法の程度は、令状主義の精神を潜脱し、没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないものといわざるを得ない。そして、このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは、将来における違法捜査抑制の見地からも相当でないと認められるから、その証拠能力を否定すべきである(中略)。」 「本件採尿は、本件逮捕の当日にされたものであり、その尿は、上記のとおり重大な違法があると評価される本件逮捕と密接な関連を有する証拠であるというべきである。また、その鑑定書も、同様な評価を与えられるべきものである。」
整合しない記述の個数を選んでください: